「医師法21条問題」とは ~医師法21条の解釈をめぐる混迷と誤解~

入院「医師法21条問題」とは、医師法第21 条に基づく「警察への届出」のあり方についての解釈のことですが、医師の間では、未だにこの解釈をめぐる誤解があるようです。

今回は、まず、医師法21条の立法趣旨と間違った解釈がなされるようになった背景(流れ)についてみていきます。それから、「医師法21条問題」が医療事故調査制度創設に発展した経緯について解説します。


◆医師法21条の趣旨

医師法21 条には、
「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。(違反すると同法第33 条の2で50 万円以下の罰金刑が科されます)」

と、規定されています。

この条文は、ドイツ法に由来し戦前から引き継がれた条文で、そもそもは埋葬法に謂れをもつ規定です。
行き倒れや身元不詳の死体等が、医師のもとに運びこまれた段階で、医師が、何らかの犯罪の嫌疑があるような不自然な状態であるとか、異状を発見した場合、埋葬する前に警察に届け出て、行政権としての警察が、当該死体の犯罪性・事件性の有無を、事前にチェックした後でないと埋葬できないという趣旨です。
つまり、立法当初は、医療過誤についての医師に対する刑事処罰などは想定しておらず、もともと刑事手続きというより、行政手続きの側面が強い条文です。

◆医師法第21条の間違った解釈
医師法21条の間違った解釈がされるようになったのは、1994年に日本法医学会が、「異状死ガイドライン」を発表したことに始まります。
この「異状死ガイドライン」で、異状死に関して「確実に診断した内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外の全ての死体」と言う独自の定義を打ち出し、病死・自然死以外の死は、診療関連死を含め、医師法21条に定める「異状死体」と捉えると記載したのです。

これを受け、旧厚生省が、翌1995年の「死亡診断書記入マニュアル」で、「外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として24時間以内に所轄警察署への届出が必要となります。」と記載し、異状死を判断する際(注釈で)、「『異状』とは、病理学的異状でなく、法医学的異状を指します。法医学的異状については、日本法医学会が定めている異状死ガイドライン等も参考にして下さい。」と記載しました。

これにより、診療関連死も警察へ届けなければならないという誤った解釈がなされたのです。
つまり、単なる一学会のガイドラインに過ぎなかったものを、事実上旧厚生省の指導として受け止められたのです。ただこの時点では、「診療関連死」の届出が警察介入の端緒とはなるものの、医療事故が刑事事件として立件されることはほとんどなく、その危険性を認識していた医療関係者は少なかったと思われます。

現在のように間違った解釈がなされるようになったのは1999年以降です。

先述の東京都立広尾病院事件で当時の病院長や主治医等が患者の死亡後24時間以内に所轄警察署へ届け出なかったことが問われたこと等を背景に、2000年、旧厚生省が国立病院「リスクマネージメントマニュアル作成指針」の「警察への届出」の項に、「医療過誤によって死亡又は傷害が発生した場合又はその疑いがある場合には、施設長は、速やかに所轄警察署に届出を行う」と記載し、注釈として医師法21条の条文を併記したのです。

これにより、診療に関連する死亡は24時間以内にすべて警察に届け出なければいけないような間違った解釈がなされ、医療現場から警察への届出が急増しました。警察はこの「診療関連死の届出」を捜査の端緒として、事件性の有無を調べるため医療現場に介入することになります。
下の図に示すように、1999年には41件だった届出が翌2000年には124件に、2005年には214件に膨れ上がり、また、届出件数の増加にともない、警察から検察庁への送致件数も膨れ上がりました。

グラフMRIC

医療機関で死亡する患者数は年間80万人に上ると言われていますが、診療関連死が起こるたびに犯罪の嫌疑をかけられ捜査されては医療をやっていけません。当然ながら、医療現場は困窮・疲弊しました。
そこで、2002年に日本外科学会など10学会が、2004年に日本医学会加盟19学会が、診療関連死の届出先として、警察の代わりとなる新たな中立的専門機関の創設を求める声明を発表するに至ったのです。
これが「医師法21条問題」が医療事故調査制度創設に発展した経緯です。

来年6月には、医師法21条のあり方なども含め、医療事故調査制度のさらなる「見直し」が予定されています。
しかし、「医師法21条問題」は、既に解決しているものと考えられます。
その理由について、次回は、医師法21条の誤解を解く司法、行政、立法の見解(判断)を、ご紹介します。