6.算定ルール等の見直し
① 7日以内の再入院(再転棟)ルール
再入院の時期や傷病名コードを意図的に操作する事によって入院期間を不適切にリセットする事例がある、と厚生労働省の調査で判明しました。そこで、いわゆる「3日以内再入院ルール(※注3)」の見直しを、以下のように行いました。
・7日以内の同一病名の再入院は「一連」として取り扱う事とする。
・同一病名の考え方は、前回入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院時の「入院の契機となった傷病名」の上2桁コード(主要診断群)が同一である場合とする(再入院時に悪性腫瘍にかかる化学療法を実施する症例については除外)。
・再転棟についても、再入院と同様の考え方に基づき見直しを行う。
・退院期間は入院期間に算入せず、転棟期間は入院期間に算入する。
※注3 3日以内再入院ルール
※対象外は対象外病棟を省略したもの
DPC対象病院の退院患者が同じ病名で3日以内に再入院したら一連の入院とみなし、入院日数を通算するルールの事。患者をいったん退院させることで入院日数をリセットし、診療報酬を高く保つ算定を意図的に行っている医療機関が問題視されていた。
② 持参薬の取り扱いについて
入院の契機となる疾患に対して使用する薬剤を患者に持参させて使用する事が望ましくないことをDPC/PDPSとして明確化するために下記のような規定を設ける事になりました。
DPC対象病院は、当該病院に入院することが予め決まっている患者に対し、当該「入院の契機となった傷病」を治療するために使用することを目的とする薬剤については、特段の理由がない限り、当該病院の外来で事前に処方すること等によって患者に持参させ入院中に使用してはならない(特段の理由がある場合は診療録に記載すること)。 |
がんの治療を目的に予定入院する患者に対し、内服の抗がん剤や制吐剤を外来で処方し、患者に持参させて入院中に使用した場合などが該当します。
平成25年度特別調査の結果、専門病院等では当該病院にはない診療科の治療を入院中も継続するために持参薬が必要となる場合がある、との意見があり、入院の契機となる傷病名に対する薬剤に限定されました。
今後、持参薬の使用に関する医療機関ごとの状況について正確に把握するため、退院患者調査の様式1によって調査する事とし、必要に応じてナショナルデータベース等のレセプト情報の活用を今後検討する事となりました。