胃瘻等について
今回の改訂では、胃瘻に関する様々な見直しが行われました。
① 胃瘻造設術 6,070点
※施設基準を満たさない場合は80/100に減算
(経過措置:平成27年3月31日)
【施設基準】
・頭頸部の悪性腫瘍患者に対する胃瘻造設術を除く年間の胃瘻造設術の実施件数が、50件未満であること
若しくは、
・(胃瘻造設術の実施件数が、50件以上の場合)
術前に全例(例外あり)に嚥下機能検査を実施
経口摂取回復率35%以上
② 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2,500点
※胃瘻造設術を所定点数による医療機関以外で実施される場合は80/100に減算
(経過措置:平成27年3月31日)
【算定要件】
・術前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能評価検査を実施
・その結果に基づき、患者又は患者家族に十分に説明・相談 等
従来10,070点であった胃瘻造設術の点数が、6,070点へと大きく変更になりました。また、造設後に他の医療機関への紹介を行う場合は嚥下機能評価についての十分な説明を行うことが要件化される他、術前の嚥下機能検査の実施やその結果説明を評価した点数が新設される等、胃瘻造設に係る適切な嚥下機能検査の実施が推進されています。
③ (摂食機能療法)
経口摂取回復促進加算 185点
【施設基準】
・専従の常勤言語聴覚士が1名以上
・経口摂取回復率35%以上 等
【算定要件】
・鼻腔栄養又は胃瘻の患者に対して実施した場合
・月に1回以上嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を実施 等
高割合で経口摂取に回復させている場合についての評価が新設されました。
④ 胃瘻抜去術 2,000点
カテーテルの抜去により胃瘻を閉鎖した場合についての評価が新設されました。
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術
経皮的冠動脈形成術 1 急性心筋梗塞に対するもの 32,000点
2 不安定狭心症に対するもの 22,000点
3 1、2以外のもの 19,300点
経皮的冠動脈ステント留置術 1 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点
2 不安定狭心症に対するもの 24,380点
3 1、2以外のもの 21,680点
従来までは、緊急性を踏まえた点数設定のなかった冠動脈インターベンションですが、今回、緊急に実施するものと待機的に実施するものに対する評価の見直しが行われました。