がん患者指導管理料
1.医師が看護師と共同して治療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 500点
2.医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点
3.医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 200点
従来、がん患者カウンセリング料500点として評価されていたものが、がん患者指導管理料と名称変更されました。また、がん患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等における管理の重要性が増してきていることを踏まえ、医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理についての評価が新設されました。
在宅自己注射指導管理料
1.複雑な場合 1,230点
2.1以外の場合 月3回以下の場合 100点
月4回以上の場合 190点
月8回以上の場合 290点
月28回以上の場合 810点
・導入初期加算 500点
従来、様々な投与方法の薬剤が一律に評価されている他、指導内容が不明確であった在宅自己注射指導管理料ですが、今回その適正化を図る観点から、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること等が算定要件に追加されると共に、1月の注射回数に応じた点数が設定されています。さらに導入初期に係る加算が新設されました。 また、一部の薬剤については在宅自己注射の対象薬剤になっており、二重評価になっていることから、外来化学療法加算との併算定が不可となりました。
外来化学療法加算
外来化学療法加算について、以下のように変更されました。
・外来化学療法加算Aは皮下筋肉内注射以外の方法で抗悪性腫瘍剤(薬効分類上の腫瘍用薬(薬効番号が42で始まるもの)を投与した場合に算定
・外来化学療法加算Bは皮下筋肉内注射以外の方法で指定の疾患に対し指定の薬剤を投与した場合に算定
・皮下筋肉内注射で投与した場合はいかなる場合も算定不可
・同一月内で使用薬剤における在宅自己注射指導管理料との併算定不可
【外来化学療法加算Bの対象疾患と対象薬剤】
・関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
・関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合
・関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合