ADL維持向上等体制加算 25点
【施設基準】
・当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上の常勤配置を行うこと
・リハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験及びリハビリテーション医療に係る研修を終了した常勤医師が1名以上勤務していること 等
急性期病棟に入院している患者について、一部にADLの低下がみられることから、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院入院基本料の7対1病棟、10対1病棟について、リハビリテーション専門職の配置等についての評価が新設されました。ただし、当該加算を算定している患者については、疾患別リハビリテーション等の算定が不可とされています。
注:ADLとは
ADLは「Activities of Daily Living」の略で、日常生活動作のこと。ADLの自立度が離床・退院の指標として大きな意味を持ちます。
医師事務作業補助体制加算
医師事務作業補助者の配置場所について、病棟が著しく少ないという調査結果を踏まえ、医師事務作業補助者との適切な業務分担による勤務医負担軽減の推進を目的とし、当該加算におけるさらなる評価が新設されました。
医師事務作業補助体制加算1
イ.15対1補助体制加算 860点 ロ.20対1補助体制加算 648点 ハ.25対1補助体制加算 520点 ニ.30対1補助体制加算 435点 ホ.40対1補助体制加算 350点 ヘ.50対1補助体制加算 270点 ト.75対1補助体制加算 190点 チ.100対1補助体制加算 143点 |
※従前の医師事務作業補助体制加算については、看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可とした上で、医師事務作業補助体制加算2とする
【施設基準】
・医師事務作業補助者の業務を行う場所について、80%以上を病棟又は外来とする
・看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可
主治医(かかりつけ医)機能の評価
外来の機能分化をさらに推進すべく、主治医機能に向けた評価が新設されました。今回は4疾病に限られていますが、算定数の増加が見られれば適応疾患の拡大が予想されます。
①地域包括診療料 1,503点 (月1回)
※1 対象医療機関は、診療所又は許可病床が200床未満の病院
※2 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらかに限り届出することができる
※3 初診時や訪問診療時(往診を含む)は算定できない
【包括範囲】
下記以外は包括。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料(Ⅱ) 等
【算定要件】
・対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く)を有する患者とする
・次のすべてを満たすこと 等
診療所の場合:時間外対応加算1を算定していること
常勤医師が3名以上在籍していること
在宅療養支援診療所であること
病院の場合 :2次救急指定病院又は救急告示病院であること
地域包括ケア入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定
していること
在宅療養支援病院であること
②地域包括診療加算 20点 (1回につき)
※1 対象医療機関は、診療所
※2、3は地域包括診療料と同じ
【算定要件】
・対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く)を有する患者とする
・次のうちいずれか一つを満たすこと 等
時間外対応加算1を算定していること
常勤医師が3名以上在籍していること
在宅療養支援診療所であること